| 決算の期限後申告 |
21年11月26日 |
決算の期限後申告とは、決算の申告期限は原則として決算日後2カ月が期限となります。 ただし、期限日とされる日が土・日・祝日のいずれかに当てはまる場合には、次の平日が決算の申告の期限日となり、その日が納付期限日となります。 では、この日を過ぎてもなお決算の申告や納税がない場合にはどうなるのでしょうか。 その後の納税については、さらに利子税が加算されることになります。 ただし、法人の場合、株主総会で決算の承認が得られて、確定決算後に法人税が決まり、さらに会計監査にともなう手続きを要するため、決算日から2カ月以内に申告手続きが完了しない場合も考えられます。 このような場合は、税務署に届け出用紙を提出すれば、1カ月間の申告期限の延長が可能となります。納付税額について、見積もり予定納税として納税しておくことにより、利子税が加算されずにすみます。 |
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| キャッシュフロー計算書 |
21年12月26日 |
決算の際には、キャッシュフロー計算書の作成が必要となります。キャッシュフロー計算書とは、企業の中でお金が実際にどのように動いて流れているのか、企業の経営の実態をあらわす財務表です。 キャッシュフロー計算書は、大きく3つに分類されており、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフロー、営業活動によるキャッシュフローがあります。 これらの3種類の計算書から、企業内でお金がどのように動いて、経営がなされているか、経営状態が安定しているか、倒産リスクの可能性などを見極めることができます。 財務活動によるキャッシュフローでは、企業の資本力が手にとるようにわかります。お金の不足分をどのようにして、補われてきたのかが一目瞭然に分かります。 経営状態の良い優良な企業では、株主に配当金や株主優待などのサービスを行い、借金があってもすでに返済が完了していれば、「マイナス」状態となります。ただし、資金繰りが困難で、借入金の返済を迫られたことにより、マイナスになっている場合も考えられます。 |
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| 決算=減価償却について |
22年1月26日 |
一般的に、減価償却とは、固定資産を購入したものについて、資産の価値を数字で算出することを指します。数値があらわされた減価償却は、減価償却費という費用の発生となります。 業務上必要とされる車やパソコンなどは、時間の経過により品質が劣化することにより、資産価値も年々下がります。 高額の固定資産を決算の際に、減価償却費という必要経費として計上すると、正しい損益が計上されず、減価償却を行うことにより、利益や経営状態など、会計上スムーズに計上されます。 減価償却の対象となる資産については、無形固定資産と有形固定資産の2種類に分類されます。有形固定資産は、工具・器具などの備品や建物、機械などがあります。パソコンやコピー機、倉庫、FAX、デスクなどがこれに相当します。 無形固定資産とは、その名の通り、形がないもので、ソフトウェアの原本や商標権、特許権などがこれに相当します。 法人の決算では、減価償却について、任意償却という方法があります。 赤字決算になる場合に、減価償却費の計上は強制ではなく、経営状態によっては、減価償却費が計上されていない企業も多く見られます。 |
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| 試験研究費の税額控除は忘れずに |
22年2月26日 |
試験研究費の税額控除に関する制度は、2006年 (平成18年度) 以降に、下記の2種類の制度となりました。 その中で、中小企業技術基盤強化税制については、中小企業を対象としたもので、中小企業のみの適用となります。もうひとつには、試験研究費の総額に係る税額控除制度は、すべての企業に適用可能です。 中小企業技術基盤強化税制は、法人税額の20%を限度に、税額控除が受けられる制度で、過去数年間の試験研究費との比較により、算出された試験研究費の増加額に5%を乗じた金額、試験研究費の総額×12%という計算式で算出されます。 中小企業では、中小企業技術基盤強化税制を選択するほうが、税制上の措置としては、有利となります。 |
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| 税理士の求人情報 |
22年3月26日 |
| 税理士の国家試験に合格して、税理士として仕事をスタートするには、将来的には独立・開業をして税理士事務所を開きたいと希望する人も、最初は会計事務所や税理士事務所で就職して、経験を積むことが必要です。 税理士の仕事をするには、専門的な知識と技術を活かすことはもちろん、顧客とのコミュニケーション能力、営業的な能力や根気強さも必要です。 税理士の求人は、大手の税理士の専門学校などで合同説明会が行われます。労働条件の良い会計事務所だと、希望者数が集中して競争率が高くなります。 税理士の求人を探すには、直接税理士事務所や会計事務所に出向いてみるのもひとつの方法です。「税理士 求人」で検索すると、税理士事務所などの求人情報が掲載されたサイトもありますので、まずは情報収集が必要です。 これまで税理士として勤務の経験がない人は、「未経験者歓迎」の事務所に応募するのが望ましいでしょう。 |
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| 決算料が安い税理士 |
22年4月26日 |
| 決算書などの書類の作成を税理士に依頼する場合、決算料は税理士事務所ごとに料金体系に格差が生じます。 それでは、決算期においてどのような書類の作成が必要になるのでしょうか。 決算では、おもに決算書と申告書作成が必要となります。 税務署に提出する書類には事業報告書、つまり決算書が必要です。その他に法人事業概況書、事業報告書の各勘定項目ごとの内訳が記載された勘定科目内訳書、消費税の納税義務がある場合には、消費税申告書の作成が必要です。 企業によっては、専属の顧問弁護士がいるところもあります。経理や税金に関する相談に応じて、適切なアドバイスを行います。 決算作業の依頼は、顧問料とは別に決算料として決算書類の作成料金が発生します。 もちろん、通常は顧問の税理士がいなくても、決算に関する書類作成のみを依頼することも可能です。 |
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| 税理士試験の合格率 |
22年5月26日 |
| 税理士の資格試験は、国家資格になります。国家資格の中でも極めて難易度が高く、1~2回の受験ではなかなか合格できないのが現状です。 これまでに実施された税理士の国家試験のデータによると、全科目平均合格率は12%となっていますが、各科目の合格率はわずか10%前後です。 税理士の資格試験は、弁護士や司法書士と並んで難易度の高い試験です。 税理士の資格試験を受験するにあたり、受験資格が定められています。 受験資格は、大学3年次以上で、経済学や法律学に関する科目で36単位以上を取得した人(退学者でも36単位以上取得していればOK)、税務、会計に関する事務の従事期間が3年以上の人、大学または短大の経済学部、または法律学部を卒業した人、それ以外の学部を卒業した人で経済学や法律学に関する科目を1単位以上取得した人など、このうちのいずれかに該当していることが、受験資格となります。 税理士の国家試験の受験の要項など詳細については、国税庁のHPを参照しておくといいでしょう。 |
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| 受取配当の益金不算入 |
22年6月26日 |
| 決算の際の受取配当の益金不算入制度についてご説明しましょう。 受取配当金とは、企業の会計上、損益計算書の勘定科目の中で、営業外収益の仕訳のひとつであり、受取配当金の種類には、出資金や株式投資に対する利益配当金、みなし配当金、投資信託収益分配金などがあります。一般的に、配当金の手取りは、所得税控除後の金額です。 ただし、受取配当金については、益金不算入となります。これについては、受取配当金について法人税がかけられます。投資家が受取配当金を受け取ることによって課税されると、二重課税となります。そのため、益金不算入となります。 益金不算入とは、法人税の申告の調整の際に、企業の利益の計算では収入となっても、税法上では益金の金額に算入しない金額のことを言います。 |
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| 決算後の株主配当 |
22年7月26日 |
| 企業の決算では一般的に期末決算と中間決算があります。株主配当についても同様に、期末配当と中間配当が存在します。 株主配当とよく似たものに株主優待と呼ばれるものがあります。 ところで、株式投資をしている人の中には、「株主になれば株主配当や株主優待が受けられる」と思っている人が多いようですが、株式投資で利益を得ることとは別に、株主配当や株主優待は楽しみのひとつですね。しかし、近年静かなブームを呼んでいるミニ株やプチ株では、小額投資で株式投資ができるというメリットはあっても、残念ながら株主配当や株主優待はありません。 また、豊島区の株式投資においても、必ずしも株主配当や株主優待が受けられるとは限りません。株主配当とは、企業の利益を株主に配分するもので、持ち株に応じて現金がもらえますが、決算時に大幅に赤字が計上された場合や、業績が落ち込んだ場合は、ほとんど株主にとってのメリットは期待できません。 |
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| 勘定科目内訳書 |
22年8月26日 |
| 決算時に必要とされる科目内訳書は、勘定科目内訳書、または勘定科目内訳明細書とも言い、相続税に関する確定申告書に必要な書類のひとつです。決算書の勘定科目ごとの詳細について記載された書類のことです。 決算時には、科目内訳書の作成に時間がかかりますが、日頃から帳簿を几帳面に記帳する必要があります。 科目内訳書については、最寄りの税務署に行けば専用の用紙がおいてありますが、パソコンの国税庁のホームページから専用のテンプレートがダウンロードができますので、印刷したものに記載すると良いでしょう。 科目内訳書の中身には、預貯金や買掛金、売掛金、仮払金、借入金、売上高、役員報酬などの人件費など、10種類以上もの勘定科目に分類されています。 |
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| 確定申告 医師の社会保険診療報酬の特例 |
22年9月17日 |
| 社会保険診療報酬に係る経費に関しては、実際に支払った経費の金額か、または一定の方法で計算した概算経費の金額のいずれかの多いほうの金額が経費として認められます。(その年の年内の社会保険診療報酬が5000万円以下で申告書にその金額の計算に関する記載があるときに限って) 先ほどの適用は経費部分に限られますので、区分を紹介します。 『収入』 ○社会保険診療報酬に係る収入 ○自由診療報酬に係る収入 ○その他の収入 『支出』 ○診療に係る費用 ○診療以外に係る費用 収入に関しては、社会保険診療に係るものとその他の収入に区分するのに難しい問題はありませんが、しかし、支出に関して、医薬品などについて社会保険診療に係るものと、自由診療に係るものを区分することは困難です。 そこで、支出に関しては診療に係る費用と診療以外の費用とに区分した上で、診療に係る費用と、また、収入全体に占める社会保険診療報酬と自由診療報酬の割合などを合理的に按分する基準で按分します。自由診療は、按分して算出された費用の額に、診療科に応じた調整率を掛け算した金額が実額経費になります。 |
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| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
22年10月14日 |
| ゴルフ会員権売却を売却した場合は、損益に関わらずすべての人が確定申告をしなければいけないのでしょうか。 そうではありません。 確定申告をしなければいけない人は、ゴルフ会員権売却によって儲かった人だけで、確定申告をしない場合は脱税とみなされます。 しかし、売却によって損をした人の中には確定申告をした方が良い人もいます。 というのは、売却損を申告することにより控除を受けることができ、税金の還付が受けられるからです。 どのような仕組みになっているかというと、元々の自分の会社からの給与収入がありますよね。 これは課税対象でプラス分になっているとします。 そうすると、ゴルフ会員権売却により損をした額の分を計算してくれるからなのです。 |
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| 税理士試験の難易度 |
22年11月19日 |
| 税理士の難易度はよく比べられる公認会計士に比べれば易しく、難易度としては超難関というものではありません。 それでも、やはりこうした国家資格の中でも難易度の高い資格とされ、全体的な10段階難易度などでは8程度の難易度とされています。 しかしその分、抜群に就職や転職には有利になるということもあり、高い人気が続いています。 合格率から税理士の難易度をみたところ、毎年同じような合格率を保っており、合格人数を調整している節がみられ、そういった意味での難易度は、ここのところ同じような数字を保っています。 税理士試験の内容に関する難易度をみてみると、税理士試験は会計科目と税法科目の合格が必要となりますが、ビギナー受験者がまず合格を目指す会計科目は比較的難易度が低く、一定の知識を持つ受験者同士での競争試験となる税法科目の合格のほうが、より難易度が高いといえます。 |
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| 決算説明会 |
23年1月21日 |
| 皆様は、決算説明会というものをご存知でしょうか? 決算説明会とは、主に上場企業のトップが、企業の業績や計画、戦略などを説明する会のことです。 (上場企業でなくても決算説明会を開催することはできますが、ほとんど開催されていないようです。) 決算説明会に参加する人は、多くが経済アナリストや機関投資家ですが、最近は個人投資家向けの決算説明会もあります。 決算説明会の開催頻度は、主催する会社によって違いますが、年2〜4回というところが多いです。 |
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| 寄付金控除 |
23年3月22日 |
| 身近な地方団体や福祉法人へ寄付を行ったお金にに関しても、確定申告の控除対象になることがあります。 寄付をした個人や企業は確定申告によって、一定の限度内で個人は所得税法上の寄付金控除が受けられ、企業は法人税法上損金算入ができます。 計算式は以下のとおりです。 寄付をした個人: (特定寄付金額と「総所得金額等の合計額の30%相当額」との何れか少ない方)−5,000円=寄付金控除額 寄付をした法人: (資本金等の金額×(2.5/1000)×(事業年度の月数/12)+当該事業年度の所得金額×(2.5/1000))×1/2 寄付をする相手は、国や地方公共団体、学校法人や社会福祉法人、一定の認定NPO法人など特定の団体などで、政治献金として政党や政治資金団体に寄付する際には、政党等寄付金特別控除と寄付金控除のどちらか有利な方を選ぶことができます。 ただし、寄付された側から寄付した人に特別な利益が及ぶと認められたものに関してはこれに該当はしません。 寄付金控除を受けるためには、確定申告を行う際、寄付をしたことが証明できる受領証などを添付する必要があります。 |
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| 海外勤務者の不動産の売却と税務 |
23年5月10日 |
| 日本の法人の海外支店などに勤務するサラリーマンは、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。 非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が豊島区にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。 この所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。 なお、この場合、譲渡所得の金額の計算方法は、居住者の場合と同様です。 確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までですが、確定申告書を提出するときまでにあらかじめ納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。 この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されますが、確定申告は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して行います。 なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。 |
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退職所得となるもの |
23年5月24日 |
| 1 原則 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)をいいます。 すなわち、退職所得として課税される退職手当とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。 2 退職所得とみなされるもの 次に掲げる一時金は退職所得とみなされます。 (1) 国民年金法、厚生年金保険法(次の(2)のを除きます。)国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づいて支給される一時金 (2) 次に掲げる一時金(これに類する給付を含みます。) 改正前の船員保険法の規定に基づく一時金 廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく一時金 厚生年金保険法又は石炭鉱業年金基金法の規定に基づく一時金で加入員又は坑内員若しくは坑外員の退職に基因して支払われるもの 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金で加入者の退職により支払われるもの(その掛金のうちに加入員の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限ります。) 特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づいてその被共済者の退職により支給される一時金 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法の規定により支給する退職金 独立行政法人中小企業基盤整備機構が小規模企業共済契約に基づいて支給する一定の共済金又は解約手当金 適格退職年金契約に基づき支給される退職一時金(その契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに支給を受ける人の負担した金額がある場合には、その一時金の金額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限ります。) 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金 独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定により支給する退職手当金 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で上記(1)と(2)のに掲げる法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づき支給される一時金で、その制度の被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの 3 引き続き池袋で勤務する人に支払われる給与で退職手当とされるもの 引き続き勤務する人に支払われるもののうち次に掲げるもので、その後に支払われる退職手当の計算上、今回の退職手当の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職所得とされます。 (1) 新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度や確定拠出年金制度へ移行するなどの相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合に、使用人に対し、制定前又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの (注) 合理的な理由による退職金制度の実質的な改変により精算の必要から支払われるものに限られますから、例えば使用人の選択によって支払われるものは、退職所得とはなりません。 (2) 使用人から役員になった人に対し、使用人であった勤続期間に対する退職手当として支払われるもの(退職給与規程の制定又は改正をして、使用人から役員になった人に対し使用人であった期間に対する退職手当を支払うこととした場合に、その制定又は改正の時に既に役員になっている人の全員に対し退職手当として支払われるもので、その人が役員になった時までの期間の退職手当として相当であるものを含みます。) (3) 役員の分掌変更等により、例えば常勤役員から非常勤役員(代表権がある人や代表権はないが実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる人は除きます。)になったり、分掌変更等の後の報酬がおおむね50%以上減少するなど、職務の内容や地位が激変した役員に対して、分掌変更等の前の役員であった勤続期間に対する退職手当として支払われるもの (4) いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対して、定年に達する前の勤続期間に対する退職手当として支払われるもの (5) 労働協約等の改正により、いわゆる定年を延長した場合に、旧定年(延長前の定年をいいます。)に達した使用人に対し、旧定年に達する前の勤続時間に対する退職手当として支払われるもので、その支給をすることにつき相当の理由があると認められるもの (6) 法人解散後に引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する人に対して、解散前の勤続期間に対する退職手当として支払われるもの 4 使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金 使用人(職制上使用人としての地位のみを有する人に限ります。)からいわゆる執行役員に就任した人に対して、その就任前の勤続期間に係る退職手当等として一時に支払われるもの(その後に支払われる退職手当等の計算上、今回の退職手当の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものに限ります。)のうち、例えば次のいずれにも該当する執行役員制度の下で支払われるものは、退職手当等に該当します。 (1) 執行役員との契約は、委任契約又はこれに類するもの(雇用契約又はこれに類するものは含まれません。)であり、かつ執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されているものではないこと (2) 執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準じたものであり、執行役員は、その任務に反する行為又は執行役員に関する規程に反する行為により使用者に生じた損害について賠償する責任を負うこと (注) 上記例示以外の執行役員制度の下で支払われるものであっても、個々の事例の内容から判断して、使用人から執行役員への就任につき、勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的に継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみられないなどの特別な関係があると認められる場合には、退職手当等に該当することとなります。 5 受給者が掛金を拠出することにより退職に際して使用者から支払われる一時金 使用人が在職中に使用者に対して所定の掛金を拠出することにより退職に際してその使用者から支払われる一時金は、退職所得とされます。この場合、課税の対象とされる金額は、その一時金の額から受給者が拠出した掛金の額と支払日までにその掛金の運用益として元本に繰り入れられた金額との合計額を控除した残額によります。 6 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金の受給資格者に対し、その年金に代えて支払われる一時金については、その一時金のうち、退職の日以後その年金の受給開始日までの間に支払われるものは、退職所得とされます。 その年金の受給開始日後に支払われるものについては公的年金等に係る雑所得とされますが、年金の受給開始日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、退職所得とされます。 7 解雇予告手当 使用者が労働基準法第20条((解雇の予告))の規定による予告をしないで使用人を解雇する場合に、その使用者から支払われる予告手当は、退職手当とされます。 8 厚生年金基金等から支払われる一時金 厚生年金基金や企業年金連合会から支払われる退職一時金、確定給付企業年金規約若しくは適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金は退職所得とされます。 (1) 厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約又は適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後その年金の受給開始日までの間に支払われるもの又は年金の受給開始日後に支払われる一時金で、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの (2) 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づく年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの (3) 厚生年金基金(企業年金連合会を含みます。)若しくは適格退職年金契約の加入員又は確定給付企業年金規約の加入者に対し上記3(2)及び(4)から(6)並びに4までに掲げる退職に準じた事実等が生じたことに伴い、加入員(厚生年金基金の場合の加算適用加入員を含みます。)又は加入者としての資格を喪失したことを給付事由として支払われる一時金(その事実等が生じたことを給付事由として、使用者から上記3(2)及び(4)から(6)並びに4までに掲げる退職手当が支払われる場合に限ります。) この場合において加入員又は加入者に支払われる退職手当が厚生年金基金規約若しくは適格退職年金契約又は確定給付企業年金規約に基づいて支払われるもののみである場合には、上記かっこ書きは適用されません。 9 未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金 事業主の倒産等により賃金の支払を受けないで退職した労働者に対し、国がその使用者に代わって未払賃金を弁済するといういわゆる未払賃金立替払制度に基づいて、労働者が国から弁済を受けた給与は、その労働者が退職した日の属する年分の退職所得とされます。 |
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事業用の資産を買い換えたときの特例 |
23年6月16日 |
| 1 特例のあらまし 個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 これを、事業用資産の買換えの特例といいます。 この特例を受けますと、 売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、売った金額に20%を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。 2 特例を受けるための要件 この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。 (1) 買換えのために売る資産(譲渡資産)と買う資産(買換資産)は、共に事業用のものに限られます。 (参考) 事業の範囲については、コード3402で説明しています。 (2) 譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまるものであることです。 この組合せの代表的なものとして、次のものがあります。 イ 東京都の23区、大阪市などの既成市街地等内にある事務所や事業所として使用されている建物又はその敷地用の土地で、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものを譲渡して、既成市街地等でない 地域(国内に限ります。)にある事業用の土地や建物を取得する場合 (参考) これについては、コード3408で説明しています。 ロ 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物を譲渡して、国内にある土地等、建物又は機械装置を取得する場合 (3) 買換資産が土地であるときは、取得する土地の面積が、原則として譲渡した土地の面積の5倍以内であることです。この5倍を超えると、 超える部分は特例の対象となりません。 なお、一定の農地への買換えの場合は10倍以内とされることがあります。 (4) 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することです。 なお、前年中に取得した 資産などを買換資産とするためには、取得した年の翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を 税務署長に提出をしておくことが必要です。 また、売った翌年中に買換資産を取得する予定の場合には、確定申告書を提出する際に 取得する予定の買換資産についての取得予定年月日,取得価額の見積額及び買換資産が買換えの組み合わせのいずれかに該当するかの別、その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付することが必要です。 (5) 事業用資産を取得した日から1年以内に事業に使うことです。なお、取得してから1年以内に事業に使用しなくなった場合は、原則として特例は受けられません。 (6) この特例を受けようとする資産については、重ねて他の特例(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の 特例や優良賃貸住宅等の割増償却等)を適用することはできません。 (7) 土地等の譲渡については、原則として、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えていることです。なお、 平成23年12月31日までにした土地等の譲渡については、この要件が停止されています。ただし、 (2)で説明した組み合わせの場合には、所有期間について、譲渡した年の1月1日において10年を超えていることが、個別の要件とされています。 (8) 譲渡資産の譲渡は、収用等、贈与、交換、出資によるもの及び代物弁済としての譲渡ではないこと、また、 買換資産の取得は、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるもの及び代物弁済によるものではないこと。 |
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養老保険の保険料の取扱い |
23年6月16日 |
| 法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。 なお、養老保険とは、満期又は税理士の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。 (1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合 支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合 支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。 なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。 (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合 支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。 |
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身体障害者用物品に該当する自動車 |
23年8月26日 |
| (1) 乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造又は機能を有する次の自動車です。 イ 身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車 ロ 車いす及び電動車いす(以下「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車 (2) (1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付け及び製作の請負と、次の修理が非課税とされます。 イ (1)イの補助手段にかかる修理 ロ (1)ロの車いす等昇降装置及び必要な手段に係る修理 |
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独占業務とその根拠法令 |
23年9月28日 |
| 税理士会及び税理士に対する指導、連絡及び監督に関する事務 税理士の登録及び税理士法人の届出に関する税金事務 <根拠法令:税理士法> 第18条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 第19条 1.税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。 2.税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3.日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を磁気ディスクをもって調製することができる。 第48条の10 1.税理士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。 2.日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。 3.日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもって調製することができる。 第49条の13 1.全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。 2.日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。 3.日本税理士会連合会は、法人とする。 4.税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。 |
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類焼者に支払う損害賠償金 |
23年10月13日 |
| 【照会要旨】 Aは貸家の貸付け(事業的規模ではありません。)を行っていましたが、その貸家が原因不明の失火により焼失するとともに、近隣の10軒を類焼しました。このため、Aは同貸家の所有者として入居していた賃借人とともに、類焼者に対して損害賠償金を支払いました。 この損害賠償金は雑損控除の対象となりますか。 【回答要旨】 原因不明の失火であることから、所有者についても責任が生ずると認められるため、災害に直接関連して支出した金額として雑損控除の対象となります(所有者として損害賠償責任を負う部分に限ります。)。 |
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損害賠償金を受益者に分配した場合 |
23年12月2日 |
| 【照会要旨】 A信託銀行が受託していた公社債投資信託には、米国法人B社の社債で運用していたものがあり、会計期間中にB社の経営破たんにより同社債の価額が下落したため、公社債投資信託の償還時に元本割れとなりました。 このB社の経営破たんにより生じた損失について、A信託銀行は、その公社債投資信託の清算終了後に、米国の集団訴訟制度であるクラスアクションに参加した結果、B社から損害賠償金を受領しました。 A信託銀行が、受領した損害賠償金をその公社債投資信託の信託終了時の受益者に対して分配した場合、この分配金の課税関係はどうなりますか。 【回答要旨】 受益者が受領した信託期間満了時の償還金と分配金の合計額が、元本に達するまでの金額については元本の返還に当たり、課税関係は生じません。また、元本を超える部分については、公社債投資信託の収益の分配に当たり、利子所得として源泉徴収を要します。 |
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土地の所得区分等 |
24年1月6日 |
| 【照会要旨】 不動産取引業を営んできた者が、不動産取引業の登録を抹消し、営業を廃業しました。営業廃止時においては、販売用土地(地目山林)を約5ヘクタール所有していましたが、廃業後においてこの土地を処分しました。 この土地の処分による所得は、事業所得、譲渡所得又は雑所得のうち何所得に該当しますか。また、譲渡所得に該当するものとした場合、長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分については、いつを取得の日として判定するのでしょうか。 【回答要旨】 (1) 所得区分について 事業の廃業に伴う残務処理が終ると考えられる期間内に処分した土地に係る所得は事業所得とし、その一定期間経過後に処分した土地に係る所得は譲渡所得とします。 |
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土地を譲渡した場合 |
24年2月20日 |
| 【照会要旨】 市が行う土地区画整理事業の施行にあたって、接骨院税理士から4,000坪弱の土地を買収します。 この土地は換地処分によって数カ所まとめ、ゴミ処理場用地又は学校用地として利用します。 この用地買収について2,000万円控除の特例の適用がありますか。 土地区画整理法に規定する公共施設にはゴミ処理場、学校が含まれていないため、その適用について疑義があります。 【回答要旨】 2,000万円控除の特例を適用して差し支えありません。 |
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契約者変更があった場合 |
24年4月5日 |
| 【照会要旨】 生命保険契約について、契約者変更があった場合には、生命保険契約に関する権利の贈与があったものとして、その権利の価額に相当する金額について新しく契約者となった者に対し、贈与税の課税が行われることになりますか。 【回答要旨】 相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。 |
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